高額医療費支給制度ってご存じですか?
こんにちは。 なすB-のガンバル日記にお越しいただきありがとうございます。
今日は前回の投稿時に言及した高額医療費支給制度についてまとめます。
この記事でお伝えすること
医療費負担の実態は
公的保険(社会保険や国民健康保険など)が適用されても自己負担分の支払い額は大きな負担になります。
- 自己負担率は年齢と前年度の総所得に応じ10%~30%の範囲で決まります。
- 医療費が高額となる手術・入院・治療の場合、なすB-の場合は30%とは言えかなりな負担額となります。
- 例)前立腺がんの手術・入院で自己負担率30%の場合:50万円くらいの自己負担金となります。(総額は150万円くらい)
この費用には、先進医療費・ベッド差額・食事代等の費用は含まれません。
- 例)前立腺がんの手術・入院で自己負担率30%の場合:50万円くらいの自己負担金となります。(総額は150万円くらい)
高額医療費支給制度ってなに?
高額医療費支給制度の目的
公的保険適用後の自己負担分の医療費が高額になり家計の重荷にならないよう軽減するしくみです。
高額医療費支給制度利用の流れ
- 医療施設への支払い方針を以下の2種類から決めます。
- 自己負担額(負担率30%の費用)を一旦、全額全額自己資金で支払う場合
- 高額医療費支給の手続きを自分自身で後日に行います。
- 申請により上限額を超えて支払った医療費が払い戻しされます。
- 医療施設での自己の支払いを限度額上限で押さえ医療費の準備負担を軽くした場合
- 入院前に加入している公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)へ限度額適用認定証の発行の手続きをします。
国民健康保険の場合は、市役所・区役所の受付で高額医療費支給制度の件で手続きに来た事を伝えて窓口を尋ねると良いです。
なすB-は市役所へ行って状況を説明し、窓口が空いていましたので10分間くらいで限定額適用認定証を作成いただけました。 - 入院受付時に医療施設の窓口に限定額適用認定証を提示します。
- 限度額以上の医療費(残金)は医療施設から市役所・区役所へ直接請求されます。
- 入院前に加入している公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)へ限度額適用認定証の発行の手続きをします。
- 追加情報:翌年度の確定申告(医療費控除申請)に関して
- 本年度(1月~12月)に同一世帯の家族全員の医療費合計が10万円を超える場合
(同一世帯主のもとで生活を共にする家族全員) - 翌年の確定申告時に医療費控除申請を行うと所得税・住民税の軽減が図れる場合があります。
- 確定申告と高額医療費支給制度は別の制度です。 シッカリと税金の還付にチャレンジしてくださいね。
- 余計に支払った税金はご自身が申告しないと戻ってきません!
- 本年度(1月~12月)に同一世帯の家族全員の医療費合計が10万円を超える場合
以下にご参考として厚生労働省のホームページに掲載の高額医療費支給制度の情報を添付します。
限定額適用認定限度額の計算方法
算定の要素は以下の項目です。
- 年齢:70歳以上か? 69歳以下か?
- 所得:適用区分は5段階
詳細説明は、厚生労働省保険局発行の「高額医療支給制度を利用される皆様へ」の小冊子(PDF)をご参照ください。
高額医療費支給制度利用上の考慮点
- 出来るだけ月を跨らない様に医療費を発生させます。
医療費の集計期間:月初から月末までの1か月間毎 - 認定限度額を超えた医療費が支給対象として負担されます。
- 先進医療、自由診療での治療、差額ベッド代、食事費用等は適用されません。
- 認定限度額以内での医療費の場合は高額医療費の支給対象とはなりません自己負担となります。
おわりに
なすB-は定年退職した後、国民健康保険に加入しています。
今までは季節ごとの風邪くらいでしか医療機関を利用したことがありません。
入院・手術となると自己負担率が30%とは言っても正に桁違いの医療費が発生します。
前立腺がんに対して、これまでの診察の経緯を熟慮し自分自身のためにも色々と調べてみました。
読者の皆さんのご参考になればうれしく思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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